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先週は、65歳未満の在職老齢年金の計算式について書きましたが、今日は65歳から70歳までの在職老齢年金の計算式について書いておきます。 65歳未満の在職老齢年金計算式 ■用語の定義 基本月額 → 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 総報酬月額相当額 → 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の12分の1 ■フローチャート 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下 年金は全額支給 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円超え 以下の計算式で支給額を決定 ■計算式 ※在職老齢年金による調整後の年金支給額 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2 ■注意点 1.厚生年金基金に加入している期間がある人は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額を元に基本月額を算出する。 2.年金支給月額がマイナスになる場合は、年金は全額支給停止となる。その場合は加給年金額も支給停止になる。(1円でも支給されてば加給年金額は全額支給される) 3.平成14年4月1日に65歳に到達している人(昭和12年4月1日以前に生まれた人)で、すでに老齢厚生年金の受給権を得ている人については、65歳から70歳までの在職老齢年金の規定は適用されない。 4.老齢基礎年金、経過的加算額については、調整の対象とならず、全額支給される。 以上 |
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