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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/11/01
■年金




■離婚時の厚生年金の分割制度

最近、耳にするのが「離婚時の年金分割」についてです。
来年の社会保険労務士試験でも、狙われる可能性が大きいかも・・・。

なので、私が少し勉強した内容をアップしていきたいと思います。

よく聞く内容なんですが。

「離婚したら相手の年金を半分もらえる」

これは、正しくありません。

まず、離婚により分割を受けることができるのは、婚姻期間中の保険料納付記録です。
よって、相手がもらえる年金の半分をもらえるわけではありません。

また、分割の対象となるのは、老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、基礎年金は分割できません。

あと、分割を受けたとしてもすぐに分割分の年金がもらえるわけでなく、自分自身の年金受給権が発生するまでは貰えません。

※分割割合も、必ず半分もらえるわけではなく、離婚当事者の協議により分割割合(上限は50%)について合意が必要です。(合意が得られないときは、当事者の一方の請求により、裁判所が分割割合を定めることになります。)

※分割された保険料納付記録は厚生年金の額の算定の基礎にはなるが、原則25年の受給資格期間は算入されません。
よって、離婚後は国民年金に必ず加入して、受給資格期間を満たしておかないと、分割を受けた年金ももらえなくなりますよ。

ちなみに、対象となる離婚は2007年4月1日以降の離婚で、離婚日の翌日から2年を経過した場合は分割請求をすることができないことになっています。

なお、2006年10月1日から保険料給付記録についての情報提供が始まっていますので、社会保険事務所にある情報提供請求書で行うことが可能です。

以上

次回からは、もう少し詳しく調べた内容を書いていこうかと思っています。

  

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