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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/11/02
■年金




■離婚時の年金分割の仕組み

離婚時の年金分割の基本的な仕組みについて書いていきます。

ちなみに私が参考にしているのは、社会保険事務所でもらったリーフレットです。

社会保険労務士試験の勉強を始めたばかりの方だと、まず、社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署に行って試験に関係ありそうなリーフレットやパンフレットをもらってきて、ゆっくり眺めてみるのもいいかもしれません。

もちろん、社会保険労務士試験で出題されそうなマニアックな内容は載っていないかもしれませんが、一般の人にわかりやすく書いてあるため、全体像をつかむのには良いと思います。

私も、法改正事項は、リーフレットでまず基礎知識を仕入れるようにしていますね。

では、みなさん注目?の離婚時の年金分割について書いていきます。

(基本的な考え方)
離婚時の年金分割制度は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、離婚した当時者間の合意(又は裁判所の判断)により、按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。

(参考)
1.平成19年4月1日以降に、離婚した場合、婚姻取消した場合、事実婚(内縁関係)が解消したと認められる場合に限って、請求できる制度です。

2.按分割合については、当事者間の話し合いにより決めることになりますが、当事者間の話し合いがうまくいかず、合意に至らない場合は、当時者の一方が家庭裁判所に対して申し立てをし、裁判手続きによって定めることになります。

3.保険料納付記録とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)のことをいいます。
※厚生年金保険の給付はこの標準報酬を基に計算されます。

4.保険料納付記録の分割は、当事者それぞれの婚姻等期間の保険料納付記録を現在価値に換算した額の総額(対象期間標準報酬総額)を算出して、その額の多いほうから少ない方に対して保険料納付記録の一部を分割するものです。

5.年金分割の請求については、請求期限が定められています。離婚した場合だと、原則として離婚した日の翌日から2年を経過したときは分割の請求ができないことになっています。

以上

この離婚時の年金分割制度ですが、実務家にとっては大きなビジネスチャンスになると思います。
でも、社会保険労務士でなくて、行政書士の方がビジネスにつなげやすそうな気がしてます。(行政書士登録も真剣に考えないといけないかもしれません。)

では。

  

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