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今日は、離婚後の年金分割について、分割後の主な効果について書いていきます。 みなさん、離婚後の年金分割制度には興味があるのか、この話題のときはアクセス数が跳ね上がるので、気合入れて書かないといけませんね。 まあ、私の場合、その前提としてしっかり基礎知識を仕入れておく必要もあるんですが・・・。 ちょっと復習になりますが、離婚時の年金分割制度は、当事者の話合い又は裁判所手続きにより、婚姻期間中の年金記録(保険料納付記録)分割するものです。 よって、よく言われている「来年の4月以降に離婚したら、相手の年金の半分をもらえる」といったことは正しくない表現になりますね。 なお、保険料納付記録の分割は、当事者それぞれの婚姻期間(対象期間)の保険料納付記録を、現在の価値に換算した額の総額(対象期間標準報酬総額)を算出し、その額の多い方から少ない方に対して保険料納付記録の一部が分割されます。 ※対象期間標準報酬総額とは? 婚姻期間(対象期間)の厚生年金保険の保険料納付記録を、当事者それぞれの生年月日に応じた再評価率を用いて、現在の価値に換算したものをいいます。 当事者のうち、対象期間標準報酬総額の多い人を「第1号改定者」といい、保険料納付記録が分割される側になります。一方、対象期間標準報酬総額の少ない人を「第2号改定者」といい、こちらの人が分割を受ける側になります。 さて、本題の年金分割の主な効果ですが、 ■保険料納付記録が減額された人(第1号改定者) 老齢厚生年金の受給額は、相手方に分割した残りの保険料納付記録に基づいて計算されることになります。 ■保険料納付記録が増額された人(第2号改定者) 1.相手側から分割された保険料納付記録は、原則として、老齢厚生年金の受給資格を見る場合の受給資格期間には算入されません。 よって、離婚後は自分自身で国民年金に加入しておかないと、分割を受けた納付記録に係る老齢厚生年金も受給することがでいなくなるので注意が必要です。 2.老齢厚生年金の受給額は、自分自身の保険料納付記録に相手側から分割された保険料納付記録が加算された保険料納付記録を基に計算され、生年月日に応じて定めらている自分自身の老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときから支給されることになります。 以上 |
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