社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/11/07
■年金




■離婚時の年金分割の対象期間って?

来年の社会保険労務士試験で狙われる可能性があり、実務上必要であり、またまた、結構みなさん注目しているような(気がする)、離婚時の年金分割制度について、ここのところ書いておりますが、何気なく使っていた「対象期間(婚姻期間)」について、詳しい説明もせずに一方的に書いていましたので、今日は「対象期間」について書こうと思います。

対象期間とは?

対象期間は、保険料納付記録を分割する場合の基準となる期間であるというのは、昨日までに書いたと思います。

では、その対象期間とは、具体的にいうと、離婚した場合はその婚姻期間をいい、婚姻の取消をした場合はその婚姻の取消に係る期間とされています。

しかし、ここで注意していただきたいのは、社会保険に関しては、戸籍上の配偶者だけでなく、事実婚(内縁関係)についても配偶者と同様に扱い、健康保険の場合だと、被扶養者認定の対象になり、年金の場合だと加給年金額の対象となるんですが、離婚時の年金分割の場合は、事実上の婚姻期間については、原則として対象になりません。

おそらく、戸籍上の婚姻と異なり正確な婚姻期間の認定が難しいためだと思います。

しかしながら、事実婚であっても国民年金の第3号被保険者として認定されていた期間については、婚姻期間の認定期間についてトラブルが生じる可能性が少ないので、年金分割の場合の対象期間とされることになっています。←個人的にはこのあたりが社会保険労務士試験で狙われそうな気がしてます。(笑)

以上

  

→年金その1に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved