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■年金 | |||
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離婚時の年金分割は、対象期間(婚姻期間)の保険料納付記録の多い方から少ない方に給付記録を移動する制度です。 この場合、保険料納付記録の多い方(給付記録を渡す方)を「第1号改定者」、保険料納付記録の少ない方(給付記録をもらう方)を「第2号改定者」といいます。(ここは復習ですね。) では、離婚時の年金分割の場合、どれくらいの保険料納付記録の移動が認められているのでしょう? いくら相手のせいで離婚したとしても、「年金記録を全部よこせ!」というわけにはいかず、法令上、範囲が決められています。 納付記録の移動できる範囲を「按分割合」といい、これは、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のうち、分割後における分割を受ける側(第2号改定者)の持分をいいます。 そして、按分割合は、当事者の合意又は裁判手続きにより定めることになりますが、按分割合の範囲については、当事者又は裁判所が自由に定めることができるわけではなく、法律でその上限と下限が決められていますので、その範囲内で決めることになります。 上限については、みなさんよくご存知だと思いますが、50%になります。 下限については、計算式により求めることになっていますが、その計算式については、明日?のお楽しみにしておいてください。(ごめんなさい) 10時に外出しなければならないので、リミットになってしまいました。 続きは、次回に書きますので・・・。 以上 |
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