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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/11/09
■年金




■離婚時の年金分割の按分割合(つづき)

昨日は中途半端に終わってしまいましたので、今日はその続きを書きたいと思います。

昨日の復習になりますが・・・。

離婚時の年金分割において、納付記録の移動ができる範囲を「按分割合」といい、これは、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のうち、分割後における分割を受ける側(第2号改定者)の持分をいいます。

按分割合は、当事者の合意又は裁判手続きにより定めることになりますが、按分割合の範囲については、当事者又は裁判所が自由に定めることができるわけではなく、法律でその上限と下限が決められていますので、その範囲内で決めることになります。

その上限については、50%と決められております。
いくら当時者間で合意したとしてもそれ以上の保険料納付記録を相手側に移すことはできません。

次に按分割合には下限も定められています。
この下限は「何%」として固定されているわけでなく、年金分割をする当事者の納付記録によって異なってきます。

その、下限割合を決めるのが次の計算式です。

(計算式)
分割前の第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷分割前の第1号改定者と第2号改定者の対象期間標準報酬総額の合計

(例)
分割前の夫の対象期間標準報酬総額が8,000万円で、分割前の妻の対象期間標準報酬総額が2,000万円である場合、対象期間標準報酬総額が多い夫から妻に年金記録の分割が行われます。
よって、年金記録を渡す夫が「第1号改定者」、貰う側である妻が「第2号改定者」となります。

これを計算式にあてはめると、次のようになり、20%が按分割合の範囲の下限となります。
2,000万円÷(8,000万円+2,000万円)=0.2

そして、当事者間の合意によって、元妻に1,000万円分の納付記録を渡すことになった場合、分割後の元妻の対象期間標準報酬総額は、3,000万円(2,000万円+1,000万円)となり、分割請求書には、「0.3(30%)」と記載することになります。
3,000万円÷(8,000万円+2,000万円)=0.3

この事例からも分かると思いますが、「離婚時したら相手の年金の半分をもらえる」というのは正しくない表現ですね。

以上

明日は、遂に平成18年の社会保険労務士試験の合格発表です。
自己採点の結果、合格安全ラインにいる人でも、少し不安になるときですね。(私もでした・・・)

  

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