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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/11/16
■年金




■年金分割の手続き(その1)

まず、年金分割の按分割合を決めるにあたって、どのくらいの年金記録があるのかを実際に確認する必要があります。

そこで、平成18年10月1日より、社会保険庁は年金記録の情報提供を始めていますので、今日は実際の手続きの流れについて書いていきます。

だんだん、社会保険労務士試験対策から遠ざかっていきますが・・・。

■「年金分割のための情報提供請求書」の提出について 

情報提供の請求は、当時者が共同で行うこともできますし、どちらか1人でも行うことができます。
しかし、1人で請求する場合に、相手方の記録が特定できないときには、正確な情報が得られない可能性があります。

また、一度請求した人は前回の情報提供日から3か月を経過していない場合には、原則として請求できないことになっています。

請求は、社会保険事務所で「年金分割のための情報提供請求書」をもらい、必要事項を記入したうえ、「年金手帳」、「当事者の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできる市町村長の証明書又は戸籍謄本(抄本)」を添付して、請求者の住所地を管轄する社会保険事務所に提出することになります。

なお、事実婚関係にあった方など、これ以外の添付書類を求められる場合がありますので、事前に社会保険事務所に問い合わせておくほうが無難だと思います。

■年金情報の提供(通知)
情報提供(通知)については、請求方法、請求時期によって、次のようになされます。

1.当事者2人が請求した場合
当事者のそれぞれに通知されます。

2.当事者のうち1人が請求した場合
(1)すでに離婚等をしている場合は、請求者及び請求していない当時者の双方に通知されます。
(2)まだ、離婚等をしていない場合は、請求者のみに通知されます。

※次の情報提供請求者が希望した場合には、年金分割後の年金見込み額についても通知されます。
(1)50歳以上の人 → 分割後の老齢厚生年金の見込み額
(2)障害厚生年金の支給を受けている人 → 分割後の障害厚生年金の見込み額

以上

私の場合、「年金分割のための情報提供請求書」の依頼されたことはないんですが、実際に依頼があったときに備えて、自分で試しにやってみようかな?

  

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