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■年金 | |||
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厚生年金の分割手続きのうち、昨日は、年金分割のための情報請求書の申請について書きました。 そして、社会保険庁から提供される通知書には、請求者の対象期間(婚姻期間)の標準報酬総額、按分割合の範囲、対象期間が記載されていますので、次にすることは、年金按分割合を決めることです。 年金分割の請求を行う前提として、按分割合を当時者間の合意又は裁判手続きにより決めておく必要があります。 まず、分割割合については、当事者間での話し合いになると思います。 そして、当事者間で合意がなされた場合は、公証人が作成した公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書(署名、記名、押印の真正を公証人が証明すること)によって、合意した按分割合等を明らかにすることが必要になります。(平成19年4月以降に行うこと) ※公正証書、私署証書のいずれの場合でも文中に次の記載が必要となっています。 ・当事者それぞれの氏名、生年月日、基礎年金番号 ・年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨 ・当時者間で合意した按分割合 前に少し書きましたが、公正証書の作成を業務にしている行政書士にはビジネスチャンスがやってきましたね。 社労士+行政書士のダブルライセンスの方なら、離婚相談から、年金分割の説明、公正証書の作成まで一括で受注できますね。 次に当事者間での話し合いが決裂した場合です。 その場合は、当時者の一方が裁判所(家庭裁判所)に申し立てし、次の裁判手続きにより按分割合を定めることになります。(平成19年4月以降に行うこと) 1.家事審判手続 2.家事調停手続 3.人事訴訟手続 そして、裁判手続きにより、按分割合を定めた場合に年金分割の請求を行うときは、請求書に調停調書や審判書等の裁判関係書類を添付して提出することになります。 こちらは、代理する場合は、弁護士の出番になりますかね。 以上 |
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