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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー年金その1 2006/11/20
■年金




■年金分割の手続き(その3)

離婚時の年金分割制度を利用するためには、年金分割のため情報提供請求を行い、その結果に基づいて当時者間の話合い又は裁判手続きにより、按分割合を決めるところまで書きましたが、今日は「年金分割請求」について書きたいと思います。

年金分割の請求(これは平成19年4月1日以降ですよ)は、当事者の一方で行うことができます。
しかし、請求期限が離婚等をした日から2年以内とされており、その請求期限を経過した場合は、年金の分割請求を行うことはできなくなります。

そして、年金分割の請求を行うと、按分割合に基づいて、当事者双方の保険料納付記録が改定され、改定後の保険料納付記録が、年金分割の請求者とその相手方に通知されることになります。

これで、年金分割の手続きは完了となります。

(まとめ)
1.年金記録の情報提供の請求(平成18年10月1日から)
請求はどちらか一方からでも可能(ただし、相手方の年金記録を特定する必要がある)
何度でも情報提供の請求ができるが、前回の情報提供があった日(情報提供の通知を受けた日の翌日から起算して)から3か月を経過していない場合はできない。

→社会保険労務士試験対策的には、情報提供をすることができない期間とその起算日を正確に覚えておく必要があります。
まあ、過去問のパターンからだと、「前回の情報請求をした日の翌日から起算して3か月を経過していないときは情報提供の請求はできない」という感じですかね。(笑)

ちなみに、答えは、起算日の「誤り」ですね。

2.年金情報の通知
当時者の一方が請求した場合、既に離婚している場合は、双方に通知され、まだ離婚していない場合は、請求者のみに通知されます。

→ここから試験問題を作るとすると、「年金の情報提供の請求は、当事者の一方からでも行うことができるが、情報の通知は必ず双方に対してなされる」という感じですかね。

ちなみに、答えは、離婚していない場合を考慮していないので「誤り」です。

また、50歳以上の方については、分割した場合の老齢厚生年金の見込み額、障害厚生年金を受給している人は分割後の年金見込額も通知されます。(希望者のみ)

→もう問題は作りません(笑)が、「希望者のみ」を引っ掛けてくるかもしれませんね。

3.当時者間の話し合い
(1)合意できた場合
公正証書等を作成(当事者の氏名、生年月日、基礎年金番号、当事者間で合意した旨、按分割合を記載しておく必要があり)する。

(2)合意できない場合
当事者の一方が家庭裁判所に申し立て、家事審判手続、家事調停手続、人事訴訟手続により按分割合を定めることになります。
なお、裁判手続きにより按分割合を定めた場合は、分割請求書に調停調書や審判書等の裁判関係の書類を添付する必要があります。

4.年金の分割請求
今日の内容です。(笑)

以上

新しい分野の勉強するときは、頭の中で試験問題を作成しながら読んでいくと、眠くならないので、おすすめですよ。

では。

  

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