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先週は「もう12月なのに、今年は暖かいな」などと思っていたんですが、昨日から急激に寒くなり、我が家でも暖房をつけ始めました。 もちろん、今朝も寒いです。 こんな日の外出予定は、午後からがベストなんですが、こちらの都合ばかりで決めることはできませんね。(笑) そして、来年の社会保険労務士試験まで約9ヶ月となってきました。 そろそろ本格的に気合を入れて勉強する必要がありますね。(初受験の人はテキスト通読で全体像の把握、受験経験者は問題集の読み込みこらいからですかね。) 私も、一般常識の過去問解説を作っています(社保一般常識は完成)が、がんばって平成18年試験分と法改正に対応させるべくがんばりたいと思います。(忘年会がなければ、もう少し進むんですが・・・) では、今日は、国民年金法です。 (問題) 国民年金法(平成11年) 第1号被保険者としての被保険者期間に係る( A )期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数を( B )月以上有する日本国籍を有しない者(( C )に限る。)が老齢基礎年金の受給権を満たしていない場合、( D )の支給を請求することができる。 ただし、日本国内に住所があるとき、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して( E )を経過しているときなどは支給されない。 (答え) (A)保険料納付済 (B)6 (C)被保険者でない者 (D)脱退一時金 (E)2年 脱退一時金制度からの出題です。 国民年金保険料の免除制度が複雑になりましたので、しっかり理解しておく必要があります。(出題当時は、全額免除しかなったので・・・) また、択一式でも、脱退一時金分野からの出題が結構ありますので、その点でも重要です。 以上 |
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