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■労働基準法 | |||
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コーヒーで有名なネスレ日本の工場で働く従業員2名が、「会社からの転勤命令は無効である」として訴訟をおこしていた事件で、一審の神戸地裁姫路支部は「労働者側に著しい不利益を与える場合は転勤命令が無効になる」と判断し、従業員側の勝訴の判決を言い渡していたが、今月14日の大阪高裁でも一審判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。←よって従業員側の勝訴ですね。 ニュースや新聞からの情報ですが、事件の経緯は次のようなものです。 2003年5月にネスレ日本の姫路工場が一部廃止されることになり、その工場に勤務する従業員に対し、茨城の工場に転勤するか退職を要求したが、そのうち1名の従業員が妻が病気であること、もう一名の従業員が認知症の母親の介護が必要であることを理由として、転勤命令を拒否し、その無効確認を求めて提訴した。 それで、裁判所は、転勤で単身赴任するか、家族同行するかどちらにしても、1人は病気の妻の症状悪化に結びつく恐れがあり、もう1人は母親の介護が困難になり、転勤で家庭崩壊も考えられる。 よって「甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもので、配転命令権の乱用にあたり無効」と判断しました。 私はこの事件は会社が勝訴すると思っていたんです。 結果は、1審では従業員側の勝訴、でもまだ「控訴審では逆転するだろう」と思っていたんです。 なぜ、私が会社側勝訴と考えていたのかについては、恥ずかしながら明日書きます。 でも、このブログは専門家の方も訪問していただいているようなので、「こいつ知らんな」と思われるではないかと少しビビッています。(笑) 勉強不足はこの機会にしっかり、アップデートしようと考えています。(図々しいですかね。) 以上 |
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