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■労働基準法 | |||
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今日から、平成13年の選択式過去問に入りますが、やはり自分自身が受けた年の問題なんで、解いてみると不思議な気持ちがします。 特に選択式はすごく迷ってマークしましたので・・・。 どんな試験でも緊張するでしょうが、社会保険労務士試験の選択式は過酷な試験(原則として5問中3問取れなければアウト)なんで、分かっている問題でも、「他の語句と勘違いしてないか」と不安になりながら答えたものです。 その点、私の場合、択一試験はそんなに緊張しませんでした。 しかし、試験時間があっという間だったので集中していたんだろうと思います。(普段は落ち着きがないほうなんです) さて、社会保険労務士試験の選択式過去問は、労働基準法と労働安全衛生法です。 (問題) 労働基準法及び労働安全衛生法(平成13年) 次の空欄にはいる言葉は? 1.労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて定められる基準(労働基準法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。 2.労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、( C )、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しなくてもよい。 3.労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。 この規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることとしたものである。 (答え) (A)労働組合又は労働者の過半数を代表する者 (B)助言 (C)別居手当 (D)指示 (E)業種の如何にかかわらず 私は、選択式、択一式ともに、労働基準法から解いていくことに決めていたんですが、この問題を最初みたときには、「こりゃやばいな」と思った記憶があります。 「(A)、(C)、(D)」を何とか正解したおかげで、最低基準点をクリアできました。(合格は発表では救済があり、2問でもOKだったようですが・・・) 以上 |
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