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トップページ過去問研究室(一般常識) 令和1年一般-第5問(社会保険労務士法令)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年一般-第5問(社会保険労務士法令)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

(B)すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

(C)社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

(D)何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(E)社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。



■解説

(A)誤り
社労士法25条の33
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは社会保険労務士法基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができることになっている。
よって、「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
社労士法2条
紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことができる。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)誤り
社労士法2条の2
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
よって、「弁護士である訴訟代理人に代わって」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
社労士法25条の3の2
何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)及び第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
社労士法25条の9第1項、社労士則17条の3
社会保険労務士法人が労働者派遣法第5条第1項に規定する許可を受けて行う労働者派遣事業であって、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(所定の事項に該当するものを除く。)であるものに限り、労働者派遣事業を行うことが認められている。
よって、問題文は誤りとなる。

  

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