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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 令和1年一般-第7問(介護保険法) | |||||
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介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 (B)厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 (C)居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。 (D)市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 (E)市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。
(A)正解 介護保険法27条8項 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 介護保険法24条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 介護保険法45条、介護保険法49条の2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとされているが、その額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90(一定以上の所得を有する要介護被保険者については、100分の80又は100分の70)に相当する額とされている。 よって、「100分の75に相当する額」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 介護保険法115条の45第9項 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 介護保険法117条 市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとされている。 よって、問題文は正解となる。 |
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