社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 令和1年一般-第10問(社会保険制度の改正) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
社会保険制度の改正に関する次の@からEの記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。 @被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。 A健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。 B国民年金第 3 号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。 C基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。 D老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。 E国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。 (A)@→A→B→D→C→E (B)B→@→A→D→E→C (C)A→@→C→D→B→E (D)B→A→@→D→E→C (E)A→B→@→D→E→C
@平成27年10月1日施行 厚生年金保険法附則1条(平成24年8月22日法律第63号) A平成28年4月1日施行 健康保険法附則1条(平成27年5月29日法律第31号) B平成29年1月1日施行 確定拠出年金法附則1条(平成28年6月3日法律第66号) C平成30年3月5日施行 国民年金法施行規則附則1条(平成30年1月31日厚生労働省令第10号) D平成29年8月1日施行 国民年金法附則1条(平成24年8月22日法律第62号) E平成31年4月1日施行 国民年金法附則1条5号(平成28年12月26日法律第114号) (A)正解 (B)誤り (C)誤り (D)誤り (E)誤り |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||