社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(一般常識) 平成14年一般-第7問(児童手当法と児童扶養手当法)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年一般-第7問(児童手当法と児童扶養手当法)

児童手当法と児童扶養手当法の比較に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(A)児童の定義は両法とも18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である。

(B)受給資格者が手当の支給を受けようとするときは、両法ともに、資格及び手当額の認定を、住所地の市町村長から受けなければならない。

(C)手当については両法とも毎年2月、6月及び10月の三期にそれぞれ前月までの分を支給される。

(D)所得額による支給制限は、児童手当では全額、児童扶養手当では全額又は一部の額となっている。

(E)費用の国庫負担割合は児童手当では10分の1、児童扶養手当では3分の1となっている。(一部改正)



■解説

(A)誤り
児童手当法3条1項、児童扶養手当法3条1項
児童手当法における「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と定義されている。
一方、児童扶養手当法における「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者と定義されている。
よって、児童手当法、児童扶養手当法の「児童」の定義は異なっており、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
児童手当法7条1項、児童手当法17条、児童扶養手当法6条1項
児童手当の支給を受けようとする受給資格者は、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(国家公務員の場合は所属する省庁の長又はその委任を受けた者、地方公務員の場合は所属する都道府県若しくは市長村の長又はその委任を受けた者)の認定を受けなければならない。
一方、児童扶養手当の支給を受けようとする受給資格者は、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならないことになっている。
よって、「住所地の市町村長から受けなければならない」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
児童手当法8条4項、児童扶養手当法7条3項
児童手当は、原則として、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっている。
一方、児童扶養手当は、原則として、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっている。
よって、児童手当、児童扶養手当の支払月は異なっており、問題文は誤りである。

(D)正解
児童手当法5条1項、児童扶養手当法9条
児童手当は、前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得)が政令で定める額以上であるときは、全額支給されないことになっているが、児童扶養手当は、前年の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は一部が支給されない取扱いになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
児童手当法18条、児童手当法附則7条4項、児童扶養手当法21条
被用者に対する児童手当の支給(特例給付及び3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付を除く)に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することになっているが、被用者及び公務員以外の者に対する児童手当については、国・都道府県。市区町村がそれぞれ3分の1を負担することになっている。(公務員については国・地方公共団体がそれぞれ全額を負担する)
一方、児童福祉手当の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を都道府県等が負担することになっている。
よって、「国庫負担割合は児童手当では10分の1」(児童福祉手当の国庫負担は3分の1で正しい)とした問題文は誤りである。


(参考)
原則的な児童手当の支給に要する費用の負担
事業主 都道府県 市区町村
被用者 10分の7 10分の1 10分の1 10分の1
被用者・公務員以外 なし 3分の1 3分の1 3分の1
公務員 国・地方公共団体がそれぞれ全額を負担
※特例給付(所得制限により児童手当の支給を受けられない者に対する給付)については、事業主又は国・地方公共団体が全額負担する。(被用者・公務員以外の者に特例給付は支給されない)

3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の支給に要する費用の負担
事業主 都道府県 市区町村
公務員以外 なし 3分の1 3分の1 3分の1
公務員 国・地方公共団体がそれぞれ全額を負担

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved