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■平成14年一般-第8問(女性と年金)

「女性と年金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第3号被保険者に係る費用負担については、独自の負担を求めることとせず、第2号被保険者が拠出した保険料によって賄う。

(B)厚生年金保険の適用基準については、「通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」とされている。

(C)離婚時の年金分割の方法については年金に関する法律に規定されている(一部改正)

(D)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業等又は介護休業を取得する厚生年金の被保険者について、休業期間における厚生年金保険料が免除される。(一部改正)

(E)高齢(本人の老齢年金の受給権が発生後)の遺族配偶者(妻)が、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給資格を有する場合、自らの老齢基礎年金を受給するとともに、自らの老齢厚生年金と夫の死亡により生じた遺族厚生年金の両方の受給権を持つことになることから、併給調整が行われる。



■解説

(A)正解
国年法94条の3第1項、国年法94条の6
第3号被保険者については、基礎年金の費用負担が基礎年金拠出金の納付をとおして行われることになっており、国民年金の保険料は直接に負担しないことになっている。(第2号被保険者も同様)

(B)正解
厚年法6条・9条、昭和55年6月6日各都道府県保険課(部)長あて内かん
健康保険及び厚生年金保険の被保険者になるかどうかは、その身分関係だけで一律に決められるわけでなく、使用関係の実態に基づいて判断されることになる。
そして、常用的使用関係あるものは被保険者となることとされており、常用的使用関係にあるかどうかは、原則として、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上であるかどうかで判断されることになっている。

(C)正解
厚年法第3章の2(離婚等をした場合における特例)
離婚等をした場合における年金分割の規定は、平成16年の年金法改正で厚生年金保険法に規定された。
なお、施行日は平成19年4月1日(第3号被保険者期間についての自動分割は平成20年4月1日)からである。

(D)誤り
厚年法81条の2
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、社会保険庁長官に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものが免除される取扱いになっているが、介護休業期間中の保険料は免除されない。(健康保険も同様)
よって、「介護休業を取得する厚生年金の被保険者について、休業期間における厚生年金保険料が免除される」とした問題文は誤りである。

(E)正解
厚年法38条・38条の2
配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を有する妻(65歳に達している者に限る)が、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給資格も有する場合は、遺族厚生年金の額(経過的寡婦加算を含む)の3分の2に相当する額と老齢厚生年金の2分の1に相当する額(加給年金額が加算されている場合は、加給年金額を除いた額の2分の1に相当する額に加給年金額を加算した額)との併給も選択できることになっている。
なお、平成19年4月1日より配偶者である65歳以上の遺族が老齢基礎年金と老齢厚生年金及び遺族厚生年金の併給を選択する場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が全額支給され、老齢厚生年金の額が、「65歳前に受給していた遺族厚生年金」又は、「65歳前に受けていた遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」のうち、どちらか大きい方の額より少ない場合は、その差額を「遺族厚生年金」として支給するしくみに改正されている。
しかしながら、受給権者が昭和17年4月1日以前生まれであり、平成19年3月31日以前に受給権が発生した遺族厚生年金については、改正前の選択方法で受給することになっている。

  

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