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■平成14年一般-第10問(確定拠出年金法)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。

(B)確定拠出年金には企業型年金と個人型年金がある。

(C)企業型年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金がある。

(D)企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等によって異なる。

(E)資産の運用の方法は、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。



■解説

(A)正解
確定拠出年金法1条
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
よって、問題文は正解である。

(B)正解
確定拠出年金法2条1項
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金と定義されている。
そして、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度で(法2条2項)、「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が実施する年金制度(法2条3項)とされている。

(C)正解
確定拠出年金法28条
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とされている。
また、当分の間、脱退一時金の支給も行われることになっている。(法附則2条の2)

(D)正解
確定拠出年金法20条
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(1月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額。)を超えてはならないことになっている。
なお、個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額。)を超えてはならないことになっている。(確定拠出年金法69条)

(参考)
企業型年金加入者の拠出限度額(確定拠出年金令11条)
拠出限度額は、その月の末日における企業型年金加入者の区分に応じ、次に定める額とされている。
1.企業型年金加入者であって次に該当する者は、月額23,000円
(1)私立学校教職員共済制度の加入者
(2)厚生年金基金の加入員
(3)石炭鉱業年金基金の坑内員等
(4)確定給付企業年金の加入者
2.上記1以外の者は、月額46,000円
個人型年金加入者の拠出限度額(確定拠出年金令36条)
拠出限度額は、その月の末日における個人型年金加入者の区分に応じ、次に定める額とされている。
1.第1号加入者(保険料免除者を除く国民年金第1号被保険者)は、月額68,000円(付加保険料や国民年金基金の掛金を納付する月は68,000円からその額を控除した額)
2.第2号加入者(企業年金等の対象者を除く厚生年金保険の被保険者)は、月額18,000円

(E)誤り
確定拠出年金法23条1項
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(企業型運用関連運営管理機関等)は、運用方法のうち政令で定めるものを企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも3以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならず、この場合において、その提示する運用の方法のうちいずれか1以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならないことになっている。
よって、企業型運用関連運営管理機関等が提示する運用方法のすべてについて、元本が確保される必要はないため、問題文は誤りとなる。

  

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