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■平成16年一般-第2問(労働者派遣法)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「派遣法」という。)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(A)物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。 派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなった。(一部改正)

(B)派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで足りる。

(C)派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、何ら問題がない。

(D)紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。

(E)労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である。



■解説

(A)誤り
労働者派遣法40条の2第2項、労働者派遣法附則5項
物の製造の業務への労働者派遣は平成16年3月1日から可能となった。
なお、物の製造の業務(一定の場合は除く)への派遣期間の上限は、改正労働者派遣法施行の日(平成16年3月1日)から3年を経過する日までは、1年が限度とされていたが、平成19年3月1日からは、原則の派遣期間の上限である3年とされている。
よって、「平成19年3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなった」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
労働者派遣法32条2項
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならないことになっている。
よって、「当該労働者にその旨を明示することで足りる」とした問題文は誤りである。
なお、派遣元事業主が、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示すればよいことになっているので注意すること。(法32条1項)

(C)誤り
労働者派遣法33条2項
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならないことになっている。
よって、「何ら問題がない」とした問題文は誤りである。
なお、派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結することも禁止されている。(法33条1項)

(D)誤り
派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成15年12月25日厚生労働省告示第449号)
紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいう。
そして、紹介予定派遣における同一の派遣労働者の派遣期間は、6か月以内とされている。
よって、「同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない」とした問題文は誤りである。

(E)正解
労働者派遣法26条7条
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないとされている。
よって、紹介予定派遣の場合はこの規定(努力義務)の適用を受けないため、問題文は正解となる。

  

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