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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
社会保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)国民年金の被保険者は、第1号被保険者(主に日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれにも該当しない人)、第2号被保険者(主に65歳未満の被用者年金各法の被保険者、 組合員又は加入者)、及び第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満の人)の3種別に区分される。 (B)介護保険の被保険者は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される。 (C)市町村又は特別区の区域内に住所を有する者で、健康保険や国家公務員共済組合等の被用者保険の被保険者となっていない者は、すべて当該市町村が実施する国民健康保険の被保険者となる。 (D)厚生年金保険法第6条に定める適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となるが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は社会保険庁長官の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。 (E)健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。
(A)正解 国年法7条1項、国年法附則3条 国民年金の被保険者は、次の3種別に区分されている。 1.第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く) 2.第2号被保険者 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(65歳以上であって、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者は除く) 3.第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者(第2号被保険者の配偶者であって主としてその者の収入により生計を維持するもので自身が第2号被保険者以外の者)のうち20歳以上60歳未満のもの (B)正解 介護保険法9条 介護保険の被保険者は次の2種別に区分されている。 1.第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 2.第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (C)誤り 国民健康保険法6条 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)、国民健康保険組合の被保険者なども、市長村が実施する国民健康保険の被保険者とはならないことになっている。 よって、「すべて当該市町村が実施する国民健康保険の被保険者となる」とした問題文が誤りである。 (D)正解 厚年法9条・10条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者(当然被保険者)となるが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であっても、その事業所の事業主の同意を得たうえで、社会保険庁長官の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)となることができる。 (E)正解 健保法3条1項、健保法31条1項 健康保険法における被保険者とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者とされている。 なお、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所(任意適用事業所)とすることができ、任意適用事業所に使用される者も適用事業所(強制適用事業所)に使用される者と同様、健康保険の被保険者となる。 |
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