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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成16年一般-第7問(健康保険と厚生年金保険の届出・手続)
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■平成16年一般-第7問(健康保険と厚生年金保険の届出・手続)

健康保険と厚生年金保険の届出・手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に5日以内に行わなければならない。

(B)健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地が変わったときは、変更の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に20日以内に行わなければならない。

(C)健康保険・厚生年金保険法の適用事業所の事業主は固定的賃金の変動によって標準報酬等級に2等級以上の差ができたときは、報酬月額の変更の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に発生後30日以内に提出しなければならないことになっている。

(D)健康保険の被保険者であった人が任意継続被保険者になろうとするときは、申出書を保険者に被保険者資格喪失後30日以内に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると認められる場合は、この期間経過後でも受理される。(一部改正)

(E)第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に年金手帳を添えて退職後3か月以内に社会保険事務所等に提出しなければならない。



■解説

(A)正解
健保則24条1項、厚年則15条1項
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとされている。
また、厚生年金保険の被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとされている。
なお、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならないことになっている。
ちなみに、船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から10日以内に行うとされているので注意すること。

(B)誤り
健保則30条、厚年則23条1項
健康保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地等に変更があったときは、5日以内に、所定の事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならないことになっている。
また、厚生年金保険の適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)も、同様に事業所の名称又は所在地等に変更があったときは、5日以内に、所定の事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならないことになっている。
なお、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならないことになっている。
よって、「20日以内」とした問題文は誤りである。
ちなみに、船舶所有者の氏名又は住所に変更があったときは、「速やかに」、所定の事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならないことになっているので注意すること。

(C)誤り
健保則26条1項、厚年則19条1項
健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の事業主は、固定的賃金の変動により、随時改定に該当することとなった場合は、報酬月額の変更の届出を、速やかに、社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならないことになっている。(船員被保険者の報酬月額に関する届出は10日以内)
なお、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならないことになっている。
よって、「発生後30日以内」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
健保法37条1項、健保則42条
健康保険の任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に所定の事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとされている。
ただし、保険者が、正当な理由があると認めるときは、申出期限を経過した後の申出であっても、受理することができるが、この場合は、任意継続被保険者の資格取得の申出書にその理由を記載する必要がある。
よって、「被保険者資格喪失後30日以内に提出」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
厚年法附則43条3項(昭和60年5月1日法律第34号)、厚年則7条1項
厚生年金保険の第4種被保険者の資格取得の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内に所定の事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出することによって行うものとされている。
ただし、社会保険庁長官が、正当な事由があると認めるときは、申出期限を経過した後の申出であっても、受理することができるが、この場合は、申出書にその事由を付記する必要がある。
よって、「退職後3か月以内」とした問題文は誤りである。

  

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