社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成16年一般-第9問(国民健康保険法) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。 (B)国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。 (C)保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方の指導を受けなければならない。 (D)国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (E)保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
(A)誤り 国民健康保険法4条2項 法4条2項において、「都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。」と規定されている。 よって、「つとめなければならない」とした問題文は誤りである。 なお、法4条1項において、「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。」と規定されているので注意すること。 (B)誤り 国民健康保険法17条1項 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。 よって、「国の認可」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 国民健康保険法41条1項 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないとされている。 よって、必ずしも厚生労働大臣と都道府県知事の双方の指導を受けなければならないわけではなく、問題文は誤りとなる。 (D)誤り 国民健康保険法69条 国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担することになっていたが、この規定は平成16年3月31日で廃止された。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、廃止になったのは、市町村に対する介護納付金の納付に関する事務費であって、国民健康保険組合に対して国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用については、政令の定めるところにより国が負担することになっているので注意すること。 (E)誤り 国民健康保険法91条1項 国民健康保険の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができるとされている。 よって、「社会保険審査会に審査請求をすることができる」とした問題文は誤りである。 ※社会保険労務士試験センターの発表で「正解なし」とされた。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||