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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成17年一般-第5問(パートタイム労働法)
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■平成17年一般-第5問(パートタイム労働法)

雇用管理者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を選任するよう努めるものとされている。

(B)介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の適用を受ける事業主は、雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために、必要な措置を講じ、福祉の増進に努めるものとされている。

(C)外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針によれば、事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任するものとされている。(一部改正)

(D)家内労働法及び同法施行規則によれば、委託者は家内労働者に仕事を委託するときは、委託者の氏名、営業所の名称・所在地、工賃の単価、工賃の支払期日など工賃の支払い方法その他の委託条件等を明らかにした文書を委託に係る物品の提供後すみやかに交付しなければならないとされている。

(E)建設労働者の雇用の改善等に関する法律によれば、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業主は、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業所ごとに、同法第5条第1項各号に規定する事項(建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること等)のうち、当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。(一部改正)



■解説

(A)正解
パートタイム労働法15条、パートタイム労働則2条
事業主は、常時10以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから短時間雇用管理者を選任するように努めるものとされている。
なお、短時間雇用管理者の選任は、努力義務であるので注意すること。

(B)正解
介護労働者雇用管理改善法3条1項
介護労働者雇用管理改善法の適用を受ける事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとされている。

(C)正解
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任することとされている。
なお、外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれないが、技能実習生には適用されるので注意すること。

(D)誤り
家内労働法3条3項、家内労働則1条1項・3項
委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならず、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならないことになっている。
1.家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日
2.委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所
3.工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法
4.物品の受渡し場所
5.不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め
よって、「委託者の氏名等を明らかにした文書を委託に係る物品の提供後すみやかに交付しなければならないとされている。」とした問題文は誤りである。

(E)正解
建設労働者雇用改善法5条1項
事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る)を行う事業所ごとに、次の事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。
1.建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること
2.建設労働者の技能の向上に関すること
3.建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること
4.その他、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
なお、事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならず、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等、処理すべき事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならないとされている。(法5条2項・3項)

  

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