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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成17年一般-第6問(児童手当法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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児童手当法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である。 (B)児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1である。(一部改正) (C)児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。 (D)偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処せられる。ただし、刑法に正条があるときは刑法による。 (E)児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者に係る児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は、1人につき月額1万円である。(参考問題)
(A)正解 児童手当法3条1項 児童手当法において、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と定義されている。 よって、問題文は正解である。 (B)正解 児童手当法18条1項・2項 被用者に対する児童手当の支給(特例給付及び3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付を除く)に要する費用は、その10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することになっている。 また、被用者等でない者(被用者又は公務員でない者)に対する児童手当の支給(特例給付及び3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付を除く)に要する費用は、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することになっている。 (参考) 原則的な児童手当の支給に要する費用の負担
3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の支給に要する費用の負担
(C)誤り 児童手当法23条1項 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効消滅するとされている。 よって、「3年を経過したときは、時効によって消滅する」とした問題文は誤りである。 (D)正解 児童手当法31条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっているが、刑法に正条があるときは、刑法によるものとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解であった 平成22年4月1日より「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」が施行され、子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)1人につき月額13,000円の子ども手当てが支給されることとなったため、本問は参考問題とする。 なお、児童手当の支給額は、3歳未満の児童の場合、子1人につき月額10,000円とされており、特例給付(12歳の年度末までの児童)の場合、第1子及び第2子については1人につき月額5,000円、第3子以降は1人につき月額10,000円とされている。 そして算定方法は、児童(18歳の年度末までの子)について、第1子、第2子、第3子とカウントしていき、12歳の年度末までの児童が何番目の子になるかで支給額を計算することになっている。(児童手当法6条1項) よって、問題文は正解であった。 |
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