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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成18年一般-第7問(介護保険法)
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■平成18年一般-第7問(介護保険法)

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。

(B)指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。

(C)介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(D)被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特別区に介護認定審査会を置く。

(E)介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。



■解説

(A)正解
介護保険法3条1項
市町村及び特別区が、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、政府は介護保険における保険者ではないので注意すること。

(B)正解
介護保険法41条1項、介護保険法70条1項
都道府県知事は、次の事業者及び施設の指定を行うことになっており、問題文は正解である。
なお、指定の有効期限は6年間となっている。(法70条の2)
1.指定居宅サービス事業者
2.指定居宅介護支援事業者
3.指定介護老人福祉施設
4.指定介護療養型医療施設
5.指定介護予防サービス事業者

(参考)
市長村長の指定
市長村長は、次の事業者の指定を行う。(指定の有効期限は6年間)
1.指定地域密着型サービス事業者
2.指定地域密着型介護予防サービス事業者
3.指定介護予防支援事業者

(C)正解
介護保険法94条1項
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっており、問題文は正解となる。
なお、許可の有効期限は、6年間となっている。(法94条の2)

(D)正解
介護保険法14条
被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特別区に介護認定審査会が設置されている。
なお、介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命することになっている。(法15条2項)

(E)誤り
介護保険法184条
介護保険審査会は、各都道府県に設置されることになっており、「市町村又は特別区に置く」とした問題文は誤りである。

(参考)
介護保険審査会の組織(法185条)
介護保険審査会は、次の委員によって組織されており、委員は都道府県知事が任命することになっている。
なお、委員は非常勤とされている。
1.被保険者を代表する委員(3人)
2.市町村を代表する委員(3人)
3.公益を代表する委員(3人以上で、条例で定める員数)

  

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