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■平成18年一般-第10問(確定拠出年金法)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

(B)企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。

(C)企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

(D)企業年金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(E)個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。



■解説

(A)誤り
確定拠出年金法1条・2条
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
そして、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいい、「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、実施する年金制度をいう。
よって、確定拠出年金を「企業型年金のみ」と定義した問題文は誤りである。
また、確定拠出金制度は、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにする」ためのものであり、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるもの(確定給付企業年金に関する記述)」 とした点からも誤りである。

(B)誤り
確定拠出年金法7条
事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができることになっている。
よって、「企業型年金規約で定めるところにより」とした問題文は誤りである。

(C)正解
確定拠出年金法14条1項
企業型年金加入者である期間(企業型年金加入者期間)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされている。
よって、問題文は正解である。
なお、企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算することになっている。(法14条2項)

(D)誤り
確定拠出年金法55条1項
国民年金基金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっている。
よって、「企業年金連合会」とした問題文は誤りである。
なお、「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、実施する年金制度なので注意すること。(法2条3項)

(E)誤り
確定拠出年金法63条1項
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされている。
よって、「資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月まで」とした問題文は誤りである。
なお、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算することになっている。
企業型年金の場合と同様(本問C参照)

  

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