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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成19年一般-第6問(国民健康保険法)
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■平成19年一般-第6問(国民健康保険法)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)市町村又は特別区(以下、市町村という。)の国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、市町村に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。

(B)修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る。)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。

(C)国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険審査会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。

(D)国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。

(E)国民健康保険組合は、例外なく組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなければならない。



■解説

(A)誤り
国保法5条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、適用除外に該当する場合を除き、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者となる。
国民健康保険法には、被扶養者という概念はなく、退職被保険者となる場合を除き、全員が被保険者となる。
よって、「市町村に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる」(正しくはその家族も被保険者となる)とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
国保法5条、国保法116条
修学のために親元を離れて他の市区町村に住所を有している学生等は、本来(親元の住所地の市区町村)の被保険者になるという、修学中の被保険者の特例が設けられているが、修学中であっても自分自身で学費等を稼ぐなどして、親元から援助を受けていない場合などは、この特例の対象とはならず、実際の住所地の市区町村の被保険者となる。
また、国民健康保険法には、被扶養者という概念はなく、退職被保険者となる場合を除き、全員が被保険者となる。
よって、「すべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
国保法11条
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会が設置される。国民健康保険運営協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織される。
よって、「国民健康保険審査会」とした問題文は誤りとなる。
なお、国民健康保険審査会は、保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する審査請求先であり、国民健康保険審査会は、各都道府県に設置され、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織される。

(D)正解
国保法18条、国保法26条1項、国保法27条1項
国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地、組合の地区及び組合員の範囲などの事項を記載しなければならない。
国民健康保険組合には組合会が置かれ、規約の変更、収入支出の予算、決算、準備金その他重要な財産の処分などの事項は組合会の議決を経る必要がある。
よって、問題文は正解である。

(E)誤り
国保法19条
国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、適用除外に該当する場合及び他の国民健康保険組合の被保険者である場合を除き、当該国民健康保険組合の被保険者となる。
なお、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としない(組合員のみを被保険者とし、組合員の世帯に属する者は被保険者としない)ことができる。
よって、「例外なく組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなければならない」とした問題文は誤りとなる。

  

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