社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(一般常識) 平成20年一般-第5問(障害者雇用促進法及び雇用対策法)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年一般-第5問(障害者雇用促進法及び雇用対策法)

次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において、「障害者雇用促進法」とは「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

(A)平成19年に障害者雇用促進法が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。

(B)障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
@身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下Aにおいて同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
A重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
B重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。(参考問題)

(C)平成19年に雇用対策法が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。

(D)平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。

(E)青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針において、事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うために、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい、と定められている。



■解説

(A)誤り
雇用対策法4条8号
平成19年に雇用対策法が改正され、同法第4条各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。
よって、「障害者雇用促進法」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤りだった
障害者雇用促進法43条・71条1項・72条の6、平成6年3月8日労働省告示12号(改正平成15年9月30日厚生労働省告示325号)
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定において、身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)として雇用した場合でも、雇用障害者数としてカウントされなかったため、誤りの肢であった。(精神障害者を短時間労働者として雇用した場合は、0.5人分の雇用として算定される点は正しかった。)
しかし、平成22年7月1日の改正により、障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定において、身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)として雇用した場合は0.5人分の雇用として算定されることとなった。
よって、本問は正解の肢となったため参考問題とする。

(C)誤り
雇用対策法28条1項
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
よって、雇用対策法の外国人雇用状況の届出等に係る規定は義務規定であり、「厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
雇用対策法10条、雇用対策則1条の3
事業主が労働者の募集及び採用をするに当たっては、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされている。
よって、原則として、募集及び採用時の年齢について上限、下限を設定することは禁止されており、問題文は誤りとなる。

(E)正解
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針では、事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うために、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましいと示されている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved