社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成20年一般-第6問(国民健康保険法) | |||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||
国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする。 (A)市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 (B)生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。 (C)市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。 (D)高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。 (E)国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
(A)正解 国保法10条 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 国保法6条9号 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 国保法7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得することになっている。 よって、「適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 国保法6条8号 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 国保法6条10号 国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。 よって、問題文は正解となる。 (参考) 国民健康保険法の適用除外一覧
|
|||||||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||||||