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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年一般-第9問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

(B)社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。

(C)社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。

(D)開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。

(E)社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。



■解説

(A)誤り
社労士法25条の3
厚生労働大臣は、社会保険労務士が社会保険労務士法等又は労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、懲戒処分をすることができるが、この厚生労働大臣の権限は委任されていない。
よって、「全国社会保険労務士会連合会に委任されている。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
社労士法5条・25条
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告、(2)業務の停止、(3)失格処分がある。
懲戒処分である失格処分を受けた日から3年を経過しないものについては、社会保険労務士となる資格を有しないとされているが、これは社会保険労務士として登録できないことを意味するものであり、社会保険労務士資格そのものが消滅するものでないため、欠格事由が消滅すれば、社会保険労務士となる資格を有することとなる。
よって、「改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
社労士法14条の2
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならないことになっている。
よって、「全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
社労士法27条の2
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないことになっている。
さらに、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様の守秘義務が課されている。
よって、問題文は正解となる。
なお、この規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の処せられる。

(E)誤り
法25条の18
社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならないとされている。
よって、「第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている」とした問題文は誤りとなる。

  

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