社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(一般常識) 平成21年一般-第6問(国民健康保険法)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成21年一般-第6問(国民健康保険法)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。

(B)国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

(C)保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(D)国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。

(E)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。



■解説

(A)誤り
国保法4条1項
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならないとされている。
よって、「必要な指導をしなければならない」とした問題文は誤りとなる。
なお、都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。(国保法4条2項)

(B)誤り
国保法17条1項・3項
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 都道府県知事は、この認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならないことになっている。
よって、「厚生労働大臣の認可」とした点、「厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき」とした点から問題文は誤りとなる。

(C)誤り
国保法83条1項、国保法84条1項
保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。
よって、「厚生労働大臣の認可」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
国保法88条1項
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員、公益を代表する委員をもって組織されている。
よって、「厚生労働大臣が定める」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
国保法91条1項、国保法92条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置されている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved