社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成22年一般-第6問(国民健康保険法) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。 (B)療養の給付は、旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。(一部改正) (C)被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。 (D)保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。 (E)保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(A)正解 国民健康保険法61条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)附則130条の2 療養の給付は、経過措置により平成30年3月31日まで効力を有することとされた旧介護保険法第48条1項3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については行われないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 国民健康保険法60条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は行わない。(絶対的給付制限) (D)誤り 国民健康保険法41条1項 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。 よって、「市町村長(特別区の区長を含む。)の指導」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 国民健康保険法67条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。(受給権の保護) よって、問題文は正解となる。 なお、租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。(租税その他の公課の禁止) |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||