社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成23年一般-第8問(高齢者の医療の確保に関する法律) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 (B)保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 (C)保険料徴収には、@特別徴収、A普通徴収、Bその他の3つの方法があるが、そのうち、@は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、Aは保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。 (D)世帯主は、当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって納付しようとする場合においては、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 (E)普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。
(A)誤り 高齢者医療確保法104条1項 市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならないことになっている。 よって、「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 高齢者医療確保法104条3項 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 よって、「おおむね5年」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 高齢者医療確保法107条1項 保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならないこととされている。 よって、「Bその他の3つの方法がある」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 高齢者医療確保法108条2項 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 高齢者医療確保法109条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定めることとされている。 よって、「政令で定める」とした問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||