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■平成23年一般-第9問(社会保険全般)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、試用期間の長短にかかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、と規定している。

(B)国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年金保険料を納付する義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる、と規定している。

(C)介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。以下、同じ。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。

(D)国民健康保険法では、市町村の区域内に住所を有する者はすべて、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。

(E)高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、@後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、A後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。



■解説

(A)誤り
厚生年金保険法13条1項、昭和26年11月28日保文発5177号
事業所の内規等により一定期間は臨時又は試に使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延させる者は臨時使用人と認めず、雇入れの当初より被保険者とすることとされている。
よって、「その試用期間終了後に被保険者資格を取得」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
国民年金法89条、昭和34年10月2日国発9号
法定免除に該当する被保険者は、保険料の納付義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、厚生労働大臣の承認を受け、保険料を追納することができるが、問題文のように「日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる」とは規定されていない。
よって、問題文は誤りとなる。

(参考)
保険料の法定免除に該当する場合

(1)障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき
(2)生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき
(3)厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等)に入所しているとき

(C)誤り
介護保険法9条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者になる。
(1)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)
(2)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
よって、「20歳以上65歳未満の医療保険加入者」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
国保法5条、国保法6条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、適用除外に該当する場合を除き、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者となる。
よって、「住所を有する者はすべて」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
高齢者医療確保法50条
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。
(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
よって、問題文は正解となる。

  

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