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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成24年一般-第7問(介護保険法) | |||||
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介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。 (B)介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 (C)要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。 (D)要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 (E)厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(A)正解 介護保険法9条1号 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。 よって、問題文は正解となる。 なお、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者という。 (B)誤り 介護保険法19条1項 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。 よって、「厚生労働大臣の認定」とした問題文は誤りとなる。 なお、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(要支援認定)を受けなければならない。 (C)正解 介護保険法28条1項 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(有効期間)内に限り、その効力を有することとされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 介護保険法29条1項 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 よって問題文は正解となる。 (E)正解 介護保険法24条1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 よって問題文は正解となる。 |
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