社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成24年一般-第8問(社会保険の沿革) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)税制適格退職年金は、昭和40年の法人税法と所得税法の改正によって導入された。法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を受ければ、事業主の負担する保険料又は掛金が全額損金扱いされる等、税制上の優遇措置が与えられる。この制度は、今後も我が国の主要な企業年金として中小企業を中心に普及して行くことが期待されている。 (B)厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。 (C)確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。 (D)確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。 (E)国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプに分けられる。
(A)誤り 確定給付企業年金法附則5条ほか 税制適格退職年金は平成24年3月31日をもって廃止された。 よって、「この制度は、今後も我が国の主要な企業年金として中小企業を中心に普及して行くことが期待されている。」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 厚生年金保険法附則1条(昭和40年6月1日法律第104号)、昭和41年9月27日年発363号 厚生年金保険法の一部を改正する法律は、昭和40年6月1日法律第104号をもって公布され、このうち、厚生年金基金制度に関する部分は、昭和41年10月1日から施行された。また、厚生年金基金の設立形態には、単独設立、連合設立、総合設立の3タイプがある。 よって、問題文は誤りとなる。 (C)正解 確定拠出年金法2条1項、確定拠出年金法附則1条 確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、平成13年10月1日から施行されたが、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 確定給付企業年金法2条4項、確定給付企業年金法附則1条 確定給付企業年金法は、平成13年6月に制定され、平成14年4月1日から施行されたが、規約型企業年金と基金型企業年金の2タイプが導入された。 よって、「基金型の企業年金の1タイプが導入された。」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 国民年金法115条の2 国民年金基金制度は、昭和44年の改正により導入され、昭和45年10月から施行されたていたが、職能型のものしか認められておらず、また、その設立要件のきびしかったため、実際には未設立であった。平成元年改正では国民年金基金を設立しやすいものとすることを目的として、職能型基金の設立要件を従来の同業者の3分の2以上の同意が必要というものから、3000人以上の加入員が必要という形に緩和する改正を行ったほか、新たに地域型を設け、加入員数の要件を1000人と定め、また、設立に関する手続きを規定した。 よって、「昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年の4月から施行された」とした点、「地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプ」とした点から問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||