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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
社会保険労務士法の懲戒処分等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。 (B)失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。 (C)社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。 (D)業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録が抹消されるため、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。 (E)厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。
(A)正解 社労士法25条の2第1項 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示をしたときは、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 社労士法5条 次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しないこととされている。 (1)未成年者 (2)成年被後見人又は被保佐人 (3)破産者で復権を得ないもの (4)懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (5)社労士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの (6)上記の法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの (7)登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (8)公務員等で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者 (9)懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの よって、「当該処分を受けた日から5年間」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 社労士法25条の2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができことになっている。 よって、「2年間の業務の停止の処分」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 社労士法14条の10 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士が次のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならないことになっている。 (1)登録の抹消の申請があったとき (2)死亡したとき (3)登録の取消しの処分を受けたとき (4)欠格事由に該当することとなったことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき よって、業務停止の処分を受けても登録は抹消されないため、問題文は誤りとなる。 なお、社会保険労務士の登録が抹消されたとき、業務の停止の処分を受けたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を全国社会保険労務士会連合会に返還しなければならないことになっている。(社労士法14条の12) (E)誤り 社労士法25条の5 厚生労働大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならないことになっている。 よって、「官報をもって公告する必要はない。」とした問題文は誤りとなる。 |
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