社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成25年一般-第8問(確定拠出年金法) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 (B)企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。(一部改正) (C)企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。 (D)企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 (E)企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
(A)正解 確定拠出年金法2条 確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があり、このうち企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度とされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、個人型年金とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度とされている。 (B)正解 確定拠出年金法19条 企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出することになっている。そして、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 確定拠出年金法19条3項 企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。そして、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するものとされている。 よって、「自ら掛金を拠出することはできない。」とした問題文は誤りとなる。 (D)正解 確定拠出年金法25条 企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行うこととされており、この運用の指図は、提示運用方法の中から1又は2以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 確定拠出年金法27条 企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(一般常識)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||