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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成28年一般-第6問(国民健康保険法及び高齢者医療確保法等)
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■平成28年一般-第6問(国民健康保険法及び高齢者医療確保法等)

次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

(イ)国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市区町村(特別区を含む。)国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。(一部改正)

(ウ)高齢者医療確保法では、は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。(一部改正)

(エ)高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

(オ)介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。

(A)(アとエ)

(B)(アとオ)

(C)(イとウ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとエ)

■解説

(ア)正解
国保法17条1項
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
国保法11条1項
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。
よって、問題文は誤りとなる。

(ウ)誤り
高齢者医療確保法118条
高齢者医療確保法118条
社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することとされている。
よって、「国」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
高齢者医療確保法51条
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(オ)正解
介護保険法115条の5
指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

※誤っているものの組合せは、(イ)と(ウ)であるため、(C)が正解となる。

  

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