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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成28年一般-第7問(船員保険法) | |||||
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船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。 (B)傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。 (C)出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。 (D)休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。 (E)被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
(A)正解 船保法53条1項 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行うこととされている。 1.診察 2.薬剤又は治療材料の支給 3.処置、手術その他の治療 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6.自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 船保法69条5項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとされている。 よって、「1年6か月」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 船保法74条1項 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中の為、職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間とされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 船保法85条 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給することとされており、療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から支給されることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 船保法93条、船保法96条 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは支給されないことになっている。 また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しないこととされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とされ、支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とされている。 |
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