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■平成28年一般-第8問(確定給付企業年金法)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。

(B)確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

(C)企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

(D)事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

(E)事業主等は企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。連合会は、都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立することができる。



■解説

(A)正解
確定給付企業年金法28条1項
加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
確定給付企業年金法2条3項
確定給付企業年金法において「厚生年金保険の被保険者」とは、(1)第1号厚生年金被保険者、(2)私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(第4号厚生年金被保険者)とされている。
よって、「第4号厚生年金被保険者は含まれない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
確定給付企業年金法3条1項
厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、次のいずれかの手続を執らなければならないこととされている。
(1)規約型企業年金の場合、作成した規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
(2)基金型企業年金の場合、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。
よって、「厚生労働大臣の許可」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
確定給付企業年金法55条1項
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならないことになっている。
よって、「毎月、翌月末まで」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
確定給付企業年金法91条の2
事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会を設立することができることになっている。企業年金連合会は、全国を通じて1個とされている。
よって、「都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立」とした問題文は誤りとなる。

  

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