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トップページ > 過去問研究室(一般常識)> 平成29年一般-第9問(確定拠出年金法等) | |||||
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次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。 (B)確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。 (C)障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。 (D)確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。 (E)確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
(A)正解 平成25年6月26日法律第63号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられた。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 確定拠出年金法2条6項、確定拠出年金法62条1項 企業年金の普及、拡大を図り、個人の自助努力を支援するため、平成29年1月より、国民年金第3号被保険者、60歳未満の厚生年金被保険者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る。)も個人型年金に加入できることとなった。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 確定拠出年金法62条1項 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。 よって、問題文は正解となる。 なお、生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるものであることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、加入者となることができない。 (D)誤り 確定拠出年金法附則3条1項、確定拠出年金令60条2項 次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができることになっている。 1.国民年金の保険料免除者であること 2.障害給付金の受給権者でないこと 3.その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること 4.最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと 5.確定拠出年金の企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと よって、「通算拠出期間については4年以下」、「50万円未満」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 確定給付企業年金法81条の2 確定給付企業年金(移換元確定給付企業年金)の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(移換先確定給付企業年金)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(脱退一時金相当額)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
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