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■平成30年一般-第5問(社会保険労務士法)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。

(B)社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

(C)厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。

(D)社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。

(E)社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。



■解説

(A)誤り
社労士法14条の3
社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えられており、社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行うこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)正解
社労士法14条の8第2項
一定の事由がある場合には、全国社会保険労務士会連合会は登録を拒否しなければならないが、登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができことになっている。
また、登録の申請をした者は、申請を行った日から3か月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあった日に、全国社会保険労務士会連合会が当該登録を拒否したものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
社労士法25条の3
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等に添付する書面若しくは申請書等の付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及び社会保険労務士法に基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる。
よって、「重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
社労士法25条の14
社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができることになっている。
よって、「当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
社労士法25条の9の2
社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人がその社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる場合、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員のうちからその補佐人を選任させなければならないことになっている。
よって、「当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

  

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