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トップページ過去問研究室(一般常識) 平成30年一般-第9問(社会保険制度の保険料等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年一般-第9問(社会保険制度の保険料等)

社会保険制度の保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。

(B)厚生年金保険法では、第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、19.3%で固定されている。

(C)高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

(D)健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。

(E)国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。



■解説

(A)誤り
国保法76条1項、国保令29条の7第1項
市町村による国民健康保険の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1)世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額
(2)世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額
(3)世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護納付金賦課被保険者につき算定した介護納付金賦課額
よって、市町村による国民健康保険の保険料の賦課額に「前期高齢者納付金等賦課額」は合算されないため、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
厚年法81条4項
第1号厚生年金被保険者に係る保険料率は、平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月分以後は、18.3%で固定されている。
よって、「19.3%で固定」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
高齢者医療確保法107条、高齢者医療確保令22条、高齢者医療確保令23条
老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の対象となるが、特別徴収に該当する者であっても、市町村(特別区を含む。)が認めた場合は、口座振替により納付することもできる。
よって、「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
健保法附則7条1項
健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
国年法88条1項、国年法93条1項、健保法161条3項、健保法165条1項、厚年法附則4条の3第7項、船保法126条2項、船保法128条1項
国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。
しかしながら、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の場合は、原則として被保険者自身が保険料を全額納付義務を負うが、事業主の同意を得たときは、事業主が保険料納付義務を負うことになっており、いずれの場合も保険料の前納制度はない。
よって、問題文は誤りとなる。

  

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