社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(健康保険法) 令和1年健保-第2問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年健保-第2問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

(B)67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

(C)保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

(D)標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円とされている。

(E)被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。



■解説

(A)誤り
法42条2項
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となる。
よって、「翌年の9月まで」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法85条の2第1項、法110条1項
被扶養者が療養を受けた場合には、被保険者に対する「療養の給付(法第63条)」、「入院時食事療養費(法第85条)」、「入院時生活療養費(法第85条の2)」、「保険外併用療養費(法第86条)」、「療養費(法第87条)」に相当するものとして被保険者に対し、家族療養費が支給される。
よって、「被保険者に対して入院時生活療養費が支給」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法87条1項
次の場合には、療養の給付等に代えて、療養費が支給されることになっている。
1.療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(療養の給付等)を行うことが困難であると認めるとき
2.被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき
よって、問題文は誤りとなる。

(D)正解
法115条、令42条3項・4項
月の初日以外の日に75歳に到達した月の高額療養費算定基準額については、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を本来負担額の2分の1に設定する特例が設けられている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法100条1項、昭和7年4月25日保規第129号、昭和8年8月7日保発第502号
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、50,000円が支給される。
このうち、「その者により生計を維持していた者」とは、死亡当時その収入により生計を維持した者をいい、死亡者の収入により生計を維持した事実があれば足りる。民法上の親族又は遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また被保険者により生計を維持する者が被保険者と同一世帯にあったか否かは関係のないこととされている。
また、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者をも含むものとされている。
よって、「同一世帯であった者に限られる。」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved