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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成13年健保-第1問(健康保険の標準報酬) | |||||
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健康保険の標準報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定に基づく育児休業等をしている期間中の標準報酬月額は、休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず、休業等開始直前の標準報酬月額である。(一部改正) (B)特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合の前年の9月30日における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内で規約により定めた額である。(一部改正) (C)被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、一方の事業所には健康保険組合が設立され、他方の事業所は政府管掌健康保険の適用事業所となっている場合、標準報酬月額に関する事務を行う保険者は健康保険組合が優先する。(一部改正) (D)8月に随時改定された被保険者の標準報酬月額は、原則として、翌年の8月31日までの標準報酬月額とする。(一部改正) (E)任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が属している保険者の前年(1月1日から3月31日までのその者の標準報酬については前々年)の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低い方とする。(一部改正)
(A)正解 平成7年3月29日保険発第52号・庁保険発第16号、平成12年12月27日保険発235号・庁保険発31号 育児休業期間中の標準報酬月額は、育児休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とされている。 (B)正解 法附則3条4項 特例退職被保険者の標準報酬月額については、定時決定、取得時決定、随時改定、育休等終了時改定、保険者算定の規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年。以下この項において同じ。)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内において規約で定めた額とされている。 (C)誤り 法7条、則1条 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が、同時に2以上の事業所等に使用される場合に、保険者が2以上あるとき、又はそれぞれの事業所等が異なる都道府県にあるときは、その被保険者の保険を管掌する社会保険事務所長等又は健康保険組合を選択しなければならないとされている。 よって、健康保険組合が優先するわけではない。 なお、この場合、被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に保険者選択届を、自身が選択した保険者に提出する必要がある。(則2条) (D)正解 法43項2項 随時改定により決定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となる。 (E)正解 法47条 任意継続被保険者の標準報酬月額については、定時決定、取得時決定、随時改定、育休等終了時改定、保険者算定の規定にかかわらず、次の額のうちいずれか少ない額が標準報酬月額となる。 1.被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 2.前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 なお、政府管掌健康保険の平成17年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は、280,000円である。(平成18年2月28日社保庁告示11号) |
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