社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成13年健保-第5問(訪問看護療養費) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
訪問看護療養費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定又は指定の取消しを受けたときは、訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の指定又は指定の取消しがあったものとみなされる。 (B)被保険者は訪問看護を受けたときは、基本利用料として、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、指定訪問看護ステーションの定める超過時間・時間外等のその他の料金がある場合はその費用を負担しなければならない。 (C)被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給される。(一部改正) (D)任意継続被保険者が居宅において継続して療養を受ける状態にあり、指定訪問看護事業者から訪問看護を受ける場合には、あらかじめ保険者にその旨を届け出て保険者の承認を得なければならない。 (E)指定訪問看護事業者は、健康保険法以外の医療保険各法による指定訪問看護を提供することは認められていない。
(A)誤り 法89条2項・3項 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、別段の申し出がない限り、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなすことになっている。(法89条2項) しかしながら、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定の失効、指定の取消し及び効力の停止については指定訪問看護事業者の指定の効力に影響を及ぼさないとされている。(法89条3項) よって、問題文中の介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定を受けた場合に、指定訪問看護事業者の指定があったとみなされる部分は正しいが、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消しを受けたとしても、そのことをもって、指定訪問看護事業者の指定が取り消されるわけではないので、誤りとなる。 (B)正解 法88条、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準13条 指定訪問看護事業者が受ける利用料は基本利用料とその他の利用料に区分されている。 基本利用料は、厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(一部負担金相当額)とされている。 その他の利用料として、交通費、おむつ代等の実費、時間外の訪問看護を希望したときの特別料金などがある。 なお、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護等の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないとされており、また、基本利用料及びその他の利用料を区分して記載した領収書を交付する必要もある。 (C)誤り 法88条1項 被保険者が、指定訪問看護事業者の事業所から看護師等の行う指定訪問看護を受けた場合は、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費が支給される。 しかし、介護老人保健施設から看護師等の行う指定訪問看護を受けた場合でも、訪問看護療養費は支給されないので、問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法88条1項 訪問看護療養費は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性を認めた者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け、保険者が必要ありと認めたときに支給される。 なお、任意継続被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受ける場合にあらかじめ保険者の承認を得るとした規定は存在しないので問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法90条2項 指定訪問看護事業者の責務として、健康保険法以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護、老人保健法による医療を受けることができる者の指定老人訪問看護を提供することが規定されている。 よって、健康保険法以外の医療保険各法による指定訪問看護の提供は認められないとした問題文は誤りである。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||