社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成14年健保-第6問(健康保険組合)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年健保-第6問(健康保険組合)

健康保険組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)日雇特例被保険者が健康保険組合のある事業所で使用される場合、健康保険組合の被保険者となることはできない。

(B)健康保険組合が重要な財産を処分しようとする場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(C)家族療養附加金及び合算高額療養費附加金は、過去3年間において給付費臨時補助金等の交付を受けたことがある健康保険組合等には、 原則として認められていない。

(D)被保険者の資格、標準報酬若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは滞納処分の取消又は変更を求める訴えに関しては、健康保険組合は行政庁とみなされる。(参考問題)

(E)健康保険組合が成立したときは、事業主及び事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが、任意継続被保険者は組合員とはならない。



■解説

(A)正解
法123条
日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府のみであり、その事務は、社会保険庁長官が行うことになっている。
よって日雇特例被保険者が健康保険組合の被保険者になることはない。

(B)正解
法30条、令23条
健康保険組合が、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないとされている。

(C)正解
昭和35年11月7日保発第70号
家族療養附加金及び合算高額療養附加金は、過去3年間において、給付費等臨時補助金又は財政窮迫事業に係る交付金の交付(特別交付及び特例措置を除く。)を受けたことがある組合(既に家族療養附加金及び合算高額療養附加金を実施している組合でも同様。)については原則として認めないものとされている。

(D)正解だった
健康保険組合は、法律により行政上の権能及び特典が付与された法人である。(ただし国の監督下による)
そして、健康保険組合は、健康保険事業の経営主体(保険者)として被保険者の資格、標準報酬若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分者しくは滞納処分を行うことになる。
よって、これらの処分は、健康保険組合が行政庁として行う行政処分に該当するのは明らかであるため、行政事件訴訟法の規定により、これらの処分の取消又は変更の訴えを提起する場合は健康保険組合が被告となる。
なお、旧法43条の2には、問題文の規定が明記されていたが、上記のごとく当然の内容であるために、平成14年10月1日の法改正により削除された。

(E)誤り
法8条
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織される。
よって、任意継続被保険者についても健康保険組合の組合員となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved