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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成15年健保-第2問(被保険者)
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■平成15年健保-第2問(被保険者)

被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)平成15年4月3日に58歳で任意継続被保険者となった者については、最長で5年間任意継続被保険者となることができる。

(B)日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として保険料の納付、被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。(一部改正)

(C)従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合において、当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所について任意適用の認可があったものとみなされ、被保険者の資格が継続する。(一部改正)

(D)任意適用事業所の事業主が被保険者の4分の3以上の同意を得て任意脱退の認可を受けたときは、全被保険者が被保険者の資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったものは、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出ることにより、任意継続被保険者となることができる。(一部改正)

(E)特例退職被保険者は、後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日の翌日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法38条1項1号
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときはその翌日に資格喪失する。
よって、「最長5年間」とした問題文は誤りである。
平成15年4月1日前は、55歳以上で任意継続被保険者になった者は最長5年間(60歳になるまで)資格を継続できる制度があったが、法改正により廃止された。
なお、経過措置として平成15年3月31日以前に55歳以上で任意継続被保険者になった者については、最長5年間資格を継続できることになっている。(法附則平成14年8月2日法律第102号)

(B)正解
法31条、昭和30年7月25日保発123の2号
在本邦外国公館が任意適用の認可を当該外国公館の所在地を管轄する社会保険事務所長等に申請したときは、当該外国公館と管轄社会保険事務所長等との間に、その外国公館が事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人並びに派遣国高官又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱うこととされている。

(C)誤り
法32条
適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされることになっている。
そして、この場合は、任意適用の認可申請を行わなくてもよい。
なお、常時使用する者が5人未満となった場合であっても、それが一時的現象であり、常時5人以上使用する事業と認められる場合は、強制適用事業に該当していることになる。(昭和10年1月28日保規第17号)

(D)誤り
法3条4項、昭和3年8月17日保理第2059号
任意脱退の認可を受けたことにより、資格を喪失した者は、任意継続被保険者になることはできないとされている。

(E)誤り
法附則3条6項、法38条6号
特例退職被保険者が後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に特例退職被保険者の資格を喪失することになっている。
よって、問題文は喪失日を「その日の翌日」としているので誤りである。

  

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